供給条件・約款
電気のご契約における供給条件です。供給エリアごとの電気需給約款はページ下部でダウンロードいただけます
供給条件
- ご契約について
- 申込方法
当社指定の申込書、Webページ、電話による申込。
- 契約期間
本契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日まで。終了の申出または変更がない場合は自動更新。
- 供給開始予定日
- お引っ越しの場合(新たに電力供給を受ける場合)
申込時に申出のご使用開始希望日、または、別途当社とお客さまとの間で協議した日。
- 他社からの切替えの場合
申込をされてから最初の検針日。ただし、最初の検針日までに切替えに必要な手続きが完了しない場合などは、次回の検針日となる場合もあります。
- お引っ越しの場合(新たに電力供給を受ける場合)
- 契約電力・契約電流・契約容量
申込時に申出の契約電力、契約電流または契約容量とし、電気需給約款の定めに従い当社とお客さまとの協議によって決定されます。
- 供給電圧・周波数
送配電事業者にお客さまの供給設備を確認のうえ、次のいずれかの電圧で電気を供給いたします。
- 電気料金
電気料金は、「基本料金+電力量料金±燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金」といたします(ただし、九州電力送配電株式会社管内のお客さまの電気料金は、「基本料金+電力量料金±燃料費調整額±離島ユニバーサル サービス調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金」といたします)。基本料金および電力量料金は、お客さまが申込時に申出の料金メニューとなります。各メニューの料金単価は、電気需給約款別紙3をご参照下さい。
- 使用電力量の計量方法、電気料金の算定期間
使用電力量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器により計量いたします。電気料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日まで(ただし、東京電力パワーグリッド株式会社管内のお客さまは前月の計量日から当月の計量日の前日まで)。なお、①電気の供給を開始した月、②電気需給契約を終了した月、③契約電流等の変更により電気料金に変更があった場合は、基本料金を日割計算いたします。
- 電気料金、工事費等の支払い方法
口座振替・クレジットカード支払いからご選択いただけます。ただし、初回のお支払いや工事費等一般送配電事業者からの請求を受けた当社がお客さまに請求する費用等は当社所定の払込票によりお支払いいただくことがあります。
- 領収証および支払証明書
お客さまから申し出があった場合、領収証および支払証明書を書面にて発行いたします。この場合、領収証については、以下の発行手数料(消費税等相当額込)を電気料金と共にお支払いただきます。また、支払証明書については、以下の発行手数料(消費税等相当額込)を代金引換えの方法によりお支払いいただきます。これらの発行手数料が支払期日までに支払われない場合は、1日あたり0.0274%の延滞利息を申し受けます。
供給電圧 領収証(金額5万円未満)
160円/月
領収証(金額5万円以上)
360円/月
支払証明書
920円/通
供給電圧 100V、200Vまたは100Vおよび200V周波数は、お客さまのお住まいの区域ごとに以下のとおりとなります。
販売価格 供給地域、契約プランにより異なります。詳細はこちらをご覧ください。
支払方法 クレジットカード払い
口座振替
支払時期 前月の検針日から当月の検針日の前日まで(ただし、東京電力パワーグリッド株式会社管内のお客さまは前月の計量日から当月の計量日の前日まで)の料金を、翌月お支払いいただきます。口座振替の場合、検針日により6日、27日のいずれかになります。クレジットカードの場合、ご登録いただいたクレジットカードにより異なります。詳細はカード会社にお問い合わせください。
提供時期 お引っ越しの場合(新たに電力供給を受ける場合)、申込時に申出のご使用開始希望日、又は、別途当社とお客さまとの間で協議した日となります。他社からの切替えの場合、お申込みをされてから最初の検針日となります。但し、最初の検針日までに切替えに必要な手続きが完了しない場合などは、次回の検針日となる場合もあります。
周波数 (北海道電力ネットワーク管内、東北電力ネットワーク管内、東京電力パワーグリッド管内)
50Hz(ただし、新潟県佐渡市、妙高市および糸魚川市ならびに群馬県の一部は60Hz)(中部電力パワーグリッド管内、北陸電力送配電管内、関西電力送配電管内、中国電力ネットワーク管内、四国電力送配電管内、九州電力送配電管内)60Hz(ただし、長野県の一部は50Hz)
- 申込方法
- 契約の変更または解約・解除
- お客さまからの申出による契約の変更または解約
契約の変更、解約を希望される場合は速やかに当社に申込をしていただきます。
- 当社からの申出による契約の変更または解除
お客さまが以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は15日前までに書面で通知した上で、本契約を解除することがあります。なお、当社からの変更は、6.②をご参照ください。
- 電気料金(他の電気需給契約に基づく電気料金、領収証発行手数料を含みます。)を支払期日をさらに20日経過して、なお支払われないとき。
- 電気料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金その他本契約から生じる金銭債務)を支払われないとき。
- 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき。
- 一般送配電事業者によって電気の供給を停止され、期日までに供給停止の理由となった事実を解消されないとき。
- その他電気需給約款に違反したとき。
- お客さまが、契約電力・契約容量を新たに設定しまたは増加された日以降1年に満たないで、契約を解約しまたは契約電力・契約容量を減少しようとされる場合、当社は、一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき請求された料金・工事費の精算額をお客さまから申し受ける場合があります。
- プランHにお申込みのお客さまの解約金
プランH従量電灯A、プランH従量電灯B、プランH従量電灯Cの契約を締結されたお客さまは、以下のいずれかに該当する場合、当該事由が生じた日から本契約の契約期間の満了日までの残存期間の月数(1月未満の端数は切り捨てます。)に応じて、1月あたりHuluサービスの供給開始時点の月額利用料金を乗じた金額(消費税等相当額込)を当社にお支払いただきます。なお、この場合であっても、お客さまは引き続き、Huluチケットコードに基づく利用可能期間においてHuluサービスを利用することができます。お客さまが、Huluサービスの継続利用をご希望されない場合、別途、Hulu利用規約に基づいてHuluサービスのアカウントをキャンセルする手続きを行っていただく必要がありますが、Huluサービスの月額利用料金相当額の返金等は一切ありません。
- (2)①に基づきお客さまが当社に解約の申込をした場合
- (2)②に基づき当社が本契約を解除した場合
- お客さまが当社の他の契約種別への変更をした場合
- お客さまからの申出による契約の変更または解約
- 電気の供給に関してお客さまにお守りいただく事項等
お客さまにおかれては、例えば以下の事項等につきお守りいただく必要がございます。詳細は、①については電気需給約款第17条、②については第7条第1項および第14条をご参照下さい。
- 電気の供給開始に当たってまたはお客さまの都合による契約電力等の変更などのお客さまの都合に基づく事情により、当社が必要な設備を施設した場合または一般送配電事業者から設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合は、お客さまにその費用を負担していただくことがあります。
- 電気の供給に伴う設備の施設場所のご提供、電気工作物等に支障がありまたは支障が生じるおそれがある場合等のご連絡、必要がある場合の立入業務などにご協力いただくことがあります。
- 敦賀でんき(FIT電気※)の電源構成比
敦賀でんき(FIT電気)従量電灯B/C、敦賀でんき(FIT電気)低圧電力は、敦賀グリーンパワー発電所により発電されたFIT電気で発電された電気を供給するプランです。敦賀グリーンパワー発電所で発電された電気は100%となります。この電源構成比は2020年度の計画値です。実績値および翌年度以降の計画値は当社ホームページでご案内いたします。(※)この電気を調達する費用の一部は、当社以外のお客さまも含めて電気の利用者が負担する賦課金によって賄われており、CO2が排出されないことをはじめとする再生可能エネルギーとしての価値を訴求するにあたっては、国の制度上、非化石証書の使用が必要とされています。当社が販売するFIT電気は、CO2排出量について火力発電なども含めた全国平均の電気のCO2排出量をもった電気として扱われます。
- しまなみ応援プランについて
しまなみ応援プラン従量電灯A/Bは、再生可能エネルギー指定の非化石証書を活用して実質的に再生可能エネルギーの比率を100%とします。受給開始日が属する年度におけるお客さまに供給する電力に係る電源構成の計画値の内訳は以下の通りです。電源構成(計画値):卸電力取引所(※)100%(※)この電気には、水力、火力、原子力、FIT電気、再生可能エネルギーなどが含まれます。 なお、当社がお客さまに供給する電力に係るCO2排出係数は、再生可能エネルギー指定の非化石証書を活用して実質的に0(単位:kg-CO2/kWh)とします。
- 契約に関わる注意事項
- 電気の供給者
供給する電気は当社が供給するものであって、代理店等が供給するものではありません。
- 電気需給約款の変更
当社が必要と判断した場合は電気需給約款を変更することがあります。その場合、当社は、あらかじめ変更後の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知します。また、料金単価の変更を伴う場合またはお客さまに適用される料金プランが終了したことによる料金プランの変更を伴う場合、当社は事前に新たな料金単価または料金プランおよびその適用開始日を書面またはインターネットの利用その他の方法でお客さまに通知します。なお、新たな料金単価または料金プランをご承諾いただけない場合、お客さまは電気需給約款に定める手続きに従い、電気需給契約を解約することができます。
- 代理店に対する電気料金等のお支払い
当社が電気料金等(領収証、支払証明書の発行手数料および工事費等を含みます。以下同様とします。)の債権を譲渡している代理店からご契約のお申込みをされた場合、電気料金等の支払先は、当該代理店となり、電気料金等の支払条件についても、電気需給約款にかかわらず、代理店が別途定める条件となることがあります。
- セット販売
当社は、当社代理店のセット販売の提供を受けているお客さまが当該サービスの提供を受けることをやめたことを理由として、電気料金の改定その他の不利益な取り扱いをすることはございません。セット販売に関しては、当社代理店の特約事項をご参照下さい。
- 切替前の供給契約
当社と新たに契約される場合、以前にご利用されていた小売電気事業者(以下、「旧事業者」といいます。)より違約金等を請求される場合があります。また、旧事業者との間でご利用されたサービス(特典およびポイントサービス)等について、当社へのお申込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。詳細は旧事業者にお問い合わせ下さい。
- クーリング・オフ
電気需給契約を訪問販売または電話勧誘販売で結ばれた場合、クーリング・オフを行うことができます。詳細は、別途交付するクーリング・オフに関する書面をご参照下さい。
- 当社が電気需給約款等の電気需給契約に関する供給条件を説明した書面を交付する場合(電気需給約款の変更に伴い、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合を含みます)、お客さまは、当社がインターネットのウェブサイトに記載する方法その他当社が適切と判断した方法により行うこと、および、説明内容や記載事項を一部省略することについて同意するものとします。詳細は、電気需給約款第2条をご参照ください。
- 電気の供給者
- 小売電気事業者の名称等・問い合わせ窓口
名称 丸紅新電力株式会社(登録番号 A0130)
住所 〒100-8088 東京都千代田区大手町一丁目4番2号 丸紅ビル
電話番号 丸紅新電力カスタマーセンター 0570-000-821
支払時期 前月の検針日から当月の検針日の前日まで(ただし、東京電力パワーグリッド株式会社管内のお客さまは前月の計量日から当月の計量日の前日まで)の料金を、翌月お支払いいただきます。口座振替の場合、検針日により6日、27日のいずれかになります。クレジットカードの場合、ご登録いただいたクレジットカードにより異なります。詳細はカード会社にお問い合わせください。
提供時期 お引っ越しの場合(新たに電力供給を受ける場合)、申込時に申出のご使用開始希望日、又は、別途当社とお客さまとの間で協議した日となります。他社からの切替えの場合、お申込みをされてから最初の検針日となります。但し、最初の検針日までに切替えに必要な手続きが完了しない場合などは、次回の検針日となる場合もあります。
営業時間 月曜日~金曜日 9:00 ~ 20:00
土曜日 9:00~17:00
祝祭日、年末年始を除きます
※この文章は電気事業法第2条の13の規定に従い、本「供給条件」および「特約事項」を交付の上、電気需給契約を締結するにあたって重要な事項を説明するものです。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願い致します。なお、この書面に記載の電気料金その他の供給条件は、「電気需給約款」に基づきます。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、その他詳細事項等は、当社ホームページ等より「電気需給約款」をご覧ください。また、「特約事項」において、電気需給約款および本「供給条件」と異なる内容が記載されている場合は「特約事項」の内容が優先されることになります。
2023年9月1日からの電気需給約款
2023年7月5日更新
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お電話でのお問い合わせ
お客さまとの契約に係る事項(電気需給契約の変更、解除の申出等)・お引っ越し、
建物の撤去のご連絡・料金、支払についての問い合わせ・停電等・その他相談事項等
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